平成16年度税制改正

 

 1.法人税
   
    (1)欠損金の繰越控除制度の整備
        
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除期間が5年から7年に延長された。

        (注)平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金について適用される。
   
    (2)欠損金の繰戻しによる還付の不適用
        欠損金の繰戻しによる還付の不適用制度の適用期限が平成18年3月31日まで2年延長された。
        また、中小企業経営改革支援法の中小企業者が不適用の対象から除かれる期間についても、同
        日まで延長される。
          
    (3)法人税に係る更正の期間制限
        @欠損金の繰越期間が5年間から7年間に延長されたことに伴い、法人税の欠損金額にかかる更
          正の期間制限が5年から7年に延長された。(平成13年4月1日以後に開始した事業年度にお
          いて生じた欠損金について適用される。)

        A偽りその他不正の行為に係る更正以外の法人税にかかる更正の期間制限が3年から5年に延長
          された。(平成16年4月1日以後に法定申告期限が到来する法人税について適用)

    (4)帳簿書類の保存期間
        現行5年間とされている帳簿書類の保存期間が7年間に延長された。
     
        (注)平成13年4月1日以後に開始した事業年度について適用される。

    (5)中小企業投資促進税制
        @中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却制度の対象となる器具及び備品の取得価
          額基準が100万円以上から120万円以上に引き上げられた。

        A中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除制度の対象となる器具及び
          備品の取得価額基準が100万円以上から120万円以上に、リース費用総額基準が140万円
         以上から160万円以上にそれぞれ引き上げられた。

        B上記@、Aの制度の適用期限が平成18年3月31日まで2年延長された。

    (6)土地の譲渡等がある場合の特別税率
       適用停止措置の期限が平成20年12月31日まで5年延長された。


2.土地、住宅税制

    (1)住宅ローン減税
        平成16年から平成20年までに居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の
        限度額及び控除率が次のとおりとされた。

居住年
控除期間
住宅借入金の年末残高
適用年・適用率
平成16年
10年間
5,000万円以下の部分
1〜10年目まで 1%
平成17年
10年間
4,000万円以下の部分
1〜 8年目まで 1% 9〜10年目まで 0.5%
平成18年
10年間
3,000万円以下の部分
1〜 7年目まで 1% 8〜10年目まで 0.5%
平成19年
10年間
2,500万円以下の部分
1〜 6年目まで 1% 7〜10年目まで 0.5%
平成20年
10年間
2,000万円以下の部分
1〜 6年目まで 1% 7〜10年目まで 0.5%


    (2)土地、建物等の長期譲渡所得の課税の特例の改正
        @長期譲渡所得の課税の特例について、土地、建物等を譲渡した場合の税率軽減の特例が廃止
          され、税率が20%(所得税15% 住民税5%)に引き下げられた。
          
        A優良住宅地造成等のために土地等を取得した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲
          渡益2,000万円以下の部分は、14%(所得税10%、住民税4%)、譲渡益2,000万円超の部
          分は、20%(所得税15%、住民税5%)と税率が引き下げられ、その適用期限が平成20年12
          月31日まで5年延長された。
          ただし、収容交換等により代替資産を取得した場合の課税の特例の5,000万円特別控除、居住
          用財産の3,000万円特別控除等を適用した場合には、この特例は適用されない。

        B長期譲渡所得の100万円特別控除が廃止された。

        C土地、建物等の長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の
          譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越を認めないこととされた。

       (注)上記の改正は、平成16年1月1日以後に行う土地、建物の譲渡について適用される。

    (3)土地、建物等の短期譲渡所得の課税の特例の改正
        @税率が39%(所得税30%、住民税9%)に引き下げられた。

        A土地、建物等の短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額については、土地、建物等の
          譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降の繰越を認めないこととされた。

       (注)上記の改正は、平成16年1月1日以後に行う土地、建物の譲渡について適用される。

    (4)特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の改正
        @特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除について、その個人が譲渡資産の
          譲渡した年の一定の日において当該譲渡資産の取得に係る一定の住宅借入金等の残高を有
          することとする要件を除外した上、その適用期限が平成18年12月31まで延長された。

        A譲渡資産にかかる譲渡損失の金額があるときは、当該譲渡資産の譲渡による所得以外の所得と
          の損益通算及び翌年以後の繰越が認められることとされた。
          また、純損失の繰戻し還付制度の純損失の金額には、当該譲渡資産に係る譲渡損失の金額が
          含まれないものとされた。

    (5)特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の創設
        @平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に、居住の用に供している家屋又は土地
          等でその年1月1日において所有期間が5年を超えるもの(以下「譲渡資産」という)の譲渡(親族
          等に対するものを除く)をした場合(譲渡契約締結日の前日に一定の住宅借入金等の金額を有
          する場合に限る)において、その譲渡資産に係る譲渡損失の金額があるときは、一定の要件の下
          で、その譲渡損失の金額(譲渡資産に係る住宅借入金等の残高から譲渡の対価の額を控除し
          た残額を限度)について、当該資産の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以後3年内
          の各年分(合計所得金額が3,000万円を超える年を除く)の総所得金額等からの繰越控除を認
          める制度が創設された。

        A純損失の繰戻し還付制度の純損失の金額には、当該譲渡資産に係る譲渡損失の金額が含ま
          れないものとされた。


3.金融、証券税制

    (1)株式等に係る譲渡所得等の税率等の改正
       @上場株式等以外の株式等を譲渡した場合における株式等に係る譲渡所得の金額に対する税率
         が20%(所得税15%、住民税5%)に引き下げられた。

       A公募株式信託の受益証券及び特定投資法人の投資口を譲渡した場合における譲渡所得等の
         金額について、優遇税率(所得税7%、住民税3%)を適用することとされた。
         また、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の対象とされることとなった。

       (注)上記の改正は、平成16年1月1日以後に行う譲渡について適用される。

    (2)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等の改正
       @特定口座内保管上場株式等の範囲に、公募株式信託の受益証券及び特定投資法人の投資
         口が加えられた。


4.個人所得課税

    (1)公的年金等控除の改正
        公的年金等控除額のうち年齢65歳以上の者に対して上乗せされて適用される部分が廃止された
        が、最低控除額70万円については、年齢65歳以上の者について50万円加算し、120万円とする
        特別措置が講じられた。

    (2)老年者控除の廃止
        老年者控除について、平成16年分をもって、廃止された。

    (3)青色申告特別控除の改正
        取引を正規の簿記の原則に従って記録している者については、青色申告特別控除額を55万円か
         ら65万円に引き上げることとされた。なお、簡易な簿記の方法により記録している者に係る経過措
        置(45万円の控除)は、廃止された。

       (注)上記の改正は、平成17年分の所得税から適用される。