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交際費課税における飲食費の支出の意義

 

     

 令和6年度改正により、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が、1人当たり1万円(改正前:5,000円)以下に引き上げられた(措令37の5@)。本年4月1日以後に支出する飲食費に適用されているところ(改正法令附則16)、ここでいう飲食費の支出とは「飲食等の行為があったとき」をいう。
 法人が“支出する交際費等”は、原則、損金不算入となるが、@1人当たり1万円以下の飲食費、A資本金100億円以下の法人等が支出する交際費等のうち接待飲食費の50%相当額以下の金額、B資本金1億円以下の中小企業が支出する交際費等のうち年800万円以下の金額は、一定の要件を満たすことで損金算入が認められる(措法61の4等)。“支出する交際費等”は、交際費等の支出の事実があったものを指しており、交際費等の支出の事実のあったときとは「接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為のあったとき」である(措通61の4(1)−24)。
 飲食費の1万円基準における“支出する飲食費”についても、同通達に基づき、「飲食等の行為があったとき」に飲食等の支出の事実があったものと取り扱われる。仮払や未払の経理をしている場合でも、「飲食等の行為があったとき」に飲食費の支出があったものと認識する。交際費課税における“支出する飲食費”等の意義は、現実に金銭等の支出があったもの(現金主義)ではなく、取引があったもの(発生主義)によるわけだ。
 例えば、従業員が本年3月の取引先との接待時にクレジットカードで支払った飲食費について、その引落しが同年4月となった場合、「飲食等の行為があったとき」は同年3月であるため、改正前の飲食費の5,000円基準で損金算入できるか否かを判定する(No.3797)。
 なお、飲食費の1万円基準についても、飲食等に参加した者の数などを記載した書類の保存が適用要件となることは、改正前の5,000円基準と同様だ。
   

 
 


税務通信令和6年4月22日号より










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