千葉県千葉市中央区税理士・公認会計士。相続税・贈与税及び譲渡所得税の申告書の作成。
仲村公認会計士事務所
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(1)
相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)の価額と、相続時精算課税の適用を受ける財産を合計します。
(2)
(1)から債務、葬式費用、非課税財産を差し引いて、遺産額を算出します。
(3)
遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して、正味の遺産額を算出します。
(4)
(3)から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を算出します。
(国税庁HPより)
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