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監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
(公認会計士法第1条)
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(法定監査)
法令等に基づく以下の監査をお受けいたします。
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商法監査(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上) |
A
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投資育成会社監査 |
B
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独立行政法人監査 |
C
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学校法人監査 |
D
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労働組合監査 |
E
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政党助成法監査 |
F
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信用金庫及び信用組合監査 |
G
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各種協同組合監査ほか |
(任意監査)
その他、医療法人、社会福祉法人、宗教法人、公益法人等で、
監査が法令等により強制されてはいないが、
自己又は第三者からの委託による任意の監査をお受けいたします。
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ベンチャー支援 |
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海外上場支援 |
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経営計画の策定
財務リスクマネジメント
コンピューターシステム支援
組織再編・M&A
内部統制・内部監査支援
コンプライアンス経営
環境マネジメントほか |
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経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについて、監査人が自ら入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにある。
財務諸表の適正である旨の監査人の意見は、財務諸表には、全体として重要な虚偽の表示がないということについて、合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいる。(監査基準 第一) |
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受託責任の解除
一般投資家の保護
企業取引担保 |
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