千葉県千葉市中央区税理士・公認会計士。相続税・贈与税及び譲渡所得税の申告書の作成。
仲村公認会計士事務所
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(1)
課税遺産総額を法定相続分どおりにあん分したものとして、それに税率を適用して各法定相続人別に税額を計算します。
(2)
(1)の税額を合計したものが相続税額の総額です。
(3)
(2)の相続税額の総額を、各相続人、受遺者及び相続時精算課税を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じてあん分します。
(4)
(3)から配偶者の税額軽減ほか、各種の税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算します。
税額の計算例
正味の遺産額が2億円で、妻と子2人が法定相続分どおりに相続した場合
(国税庁HPより)
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