千葉県千葉市中央区税理士・公認会計士。相続税・贈与税及び譲渡所得税の申告書の作成。
公認会計士・税理士事務所仲村公認会計士事務所
仲村公認会計士事務所コンテンツ
仲村公認会計士事務所HOME
所長紹介
業務内容
トッピクス
事務所案内
LINK
お問合せ
 仲村公認会計士事務所
 お気軽にお問合せください。
 TEL:043-227-4877
 FAX:043-227-4970
 メール

 平日9:00〜17:00

 


 


宅地

宅地は路線価方式又は倍率方式で評価します。

路線価方式 路線(道路)に面する標準的な宅地の1u当たりの価格(路線価)を基に計算した金額で評価する。
倍率方式 路線価の定められていない地域についての評価方式で、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算した金額で評価する。


路線価方式による評価額の計算例



正面路線価 : 300千円
奥行価格補正率 : 1.00
面積 : 180u
評価額 : 300千円×1.00×180=54,000千円


路線化及び倍率は、国税庁HPで閲覧することができます。

路線価図・評価倍率表


小規模宅地の場合

亡くなった人などが事業や住まいなどに使っていた土地のうち一定の事業用の土地の場合は400u、一定の居住用の土地の場合には240u、一定の貸付用の土地の場合は200uまでの部分(小規模宅地)については、次の割合が減額されます。

区分 減額率
居住用 ・ 事業用で一定の要件を満たすもの 80%
貸付用で一定の要件を満たすもの 50%


建物

建物は固定資産税評価額によって評価します。


より詳細な財産評価についてはこちらから

相続財産や贈与財産の評価(タックスアンサー)


                                    (国税庁HPより)

 
   
 
仲村公認会計士事務所HOME/所長挨拶/業務内容/トッピクス/事務所案内/LINK/お問合せ
プライバシーポリシー / 2004(C) nakamura-kaikei All rights reserved