新型コロナウイルス感染症の影響に基因して行う取引先への支援(売掛債権の免除等)は、災害による被災者支援と同様に取り扱われることになっている(3630・4貢等)。
「子会社等を再建する場合の無利息貸付け等(法基通9-4-2)」について、その無利息貸付け等が、“ 新型コロナの影響 ” で業績不振に陥った子会社等の倒産防止を理由とする場合についても、所定の要件を満たすことで、寄附金課税は生じないことになる。
昨年4月に行われた法人税基本通達等の一部改正では、災害による被災者支援に係る取扱いの範囲に、“ 新型コロナの影響に基因して行う取引先支援 ” が含まれることが明示された。例えば、新型コロナの影響を受けた取引先に対して無利息融資等を行った場合、その融資が復旧支援目的等であれば、寄附金課税の対象外となる(法基通9-4-6の3)。
ここでいう取引先には、取引関係のある子会社が含まれる一方で、取引関係のない子会社は含まれないことになる。
取引関係のない子会社への支援は、「子会社等を再建する場合の無利息貸付け等(法基通9-4-2)」等の適用対象となるところ、昨年4月の通達改正で同取扱いに関する特段の見直しは行われていない。この点、同取扱いでは、対象となる子会社等が “ 業績不振に陥った理由 ” は限定されていないところだ。
そのため、例えば、無利息貸付けが、“ 新型コロナの影響 ” で業績不振に陥った子会社等の倒産防止を理由に行われる場合も、同取扱いの対象となり、合理的な再建計画に基づくものであるなどすれば、その無利息貸付けで供与する経済的利益は、寄附金課税の対象外となる。
なお、同取扱いは、国内の子会社等のみならず、海外の子会社等も対象に含まれる。
税務通信令和3年1月25日号より
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