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固定資産の交換特例と合意価額

 

     

 個人が、土地や建物等の固定資産を同じ種類の固定資産と交換する場合、一定の要件を満たせば、譲渡が無かったものとみなされる「固定資産の交換特例(所法58)」を適用できる。
 交換する譲渡資産と取得資産の価額は、時価によることが原則だが、一定の合理性があれば “ 当事者間で合意された価額 ” によることも可能だ。
 同特例を適用するには、複数の要件を満たす必要があり、その一つに「交換する譲渡資産の時価と取得資産の時価との差額が、いずれか高い方の価額の20%以内」がある。例えば、譲渡資産(時価220)と取得資産(時価100)を交換した場合、その差額120は、譲渡資産220の20%以内ではないため、同特例の適用対象外だ。
 この点、同特例は、時価ではなく、“ 当事者間で合意された価額 ” によることも認められている(所基通58-12)。“ 当事者間で合意された価額 ” により、譲渡資産210と取得資産200を交換(差額10)すれば、形式的には同特例の適用対象となる。
 しかし、 “ 当事者間で合意された価額 ” によることができるのは、「交換当事者間で合意された価額が、交換するに至った事情等に照らし合理的に算定されていると認められる場合」に限られる。個々の事情により、固定資産の適正な時価が算定できない場合等では認められるが、例えば、取引関係者等との交換時に交換相手に利益を与えることを目的とする場合には認められないという。
 “ 当事者間で合意された価額 ” によるのであれば、時価によることができない合理的な理由を検討・準備しておくことが肝要だろう。
 なお、同特例を適用する場合には、確定申告が必要であり、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]を添付して提出する。
    

 
 


               税務通信令和3年3月22日号より










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