新たに法人を設立した場合、所轄税務署と自治体に手続きする必要がある法人設立届出は、「法人設立ワンストップサービス」で行えば、所定の書類添付が不要となる。
法人設立ワンストップサービスとは、法人を設立する際、各省庁に提出等が必要な各種手続きを一度にまとめてオンラインで申請できるサービスで、令和3年2月26日からは利用できる手続きに、“ 定款認証 ” と “ 設立登記 ” が加わった(3644・10貢)。
届出に必要な所定の添付書類を省略するには、「法人設立ワンストップサービス」でこれら新サービスの手続きと法人設立届出を同時に行えばよい。利用にあたっては、法人代表者のマイナンバーカード、インターネットアクセス端子、マイナポータルAPのインストールなどの事前準備が必要だ。
届出を、法人設立ワンストップサービスではなく、書面やe-Tax・eLTAXで提出すると、定款等の写し(書類@)、登記事項証明書等(書類A)などの書類を添付することが求められる。このうち、書類Aの登記事項証明書等については、平成29年度税制改正により、法務省と国税庁との間で登記事項情報を共有できる環境が整備されたことを踏まえ、税務署への届出の際は添付が省略できるようになったが、各自治体への届出の際は省略できない。
ちなみに、同年度税制改正により書類Aの添付が不要となった税務署への届出は、外国普通法人となった旨の届出(法法149)、収益事業開始届出(法法150)、法人課税信託の受託者となった旨の届出(法法148A)などがある。
税務通信令和3年4月19日号より
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