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法律上の貸倒れと公示送達

 

     

 取引先の債務超過が相当期間続き、回収が困難な場合、債務免除による貸倒処理を検討せざるを得ない場合もあるだろう。相手方が所在不明で、書面による通知が難しいときには代替手段の一つとして、公示送達を選べる場合がある。
 法律上の貸倒れのうち、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合には、「その債務者に対し “ 書面により ” 明らかにされた債務免除額」が、その事実の発生した日の属する事業年度に貸倒れとして損金算入できる(法基通9-6-1(4))。
 取扱いで “ 書面 ” を用いることが要件とされるため、実務上は、配達証明付き内容証明郵便等を用いて通知の事実を明らかにしようとするケースが多い。債務者の不在により、幾度かの通知も相手に届かなければ、要件を満たさないとも考えられるが、“ 書面により ” とは伝達手段の一つを示すに過ぎない。書面で伝えることと同等の方法であれば、要件を満たすと考えれらるようだ。
 主な手続きは、@相手方に到達させる意思表示が記載された通知書、A意思表示の公示送達申請書、B一定の添付書類、の提出等だ(詳細は東京簡易裁判所HP > 裁判手続きを利用する方へ > 7 意思表示の公示送達)。
 なお、債務者以外に書面等を受け取れる者がいるほか、通常必要と認められる調査で住所等が判明する場合等には、公示送達が使えないこともある。個別の状況によるため、検討する場合は弁護士等に相談するといいだろう。
    

 
 


               税務通信令和3年4月26日号より










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