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申告期限の1か月延長と個別延長

 

     

 3月決算法人の申告期限まで残り1か月を切ったが、新型コロナの影響等で期限内申告が困難であれば、利子税が免除される「個別延長(通法11等)」により申告期限を延ばすことができる。上場企業が「1か月の延長特例(法法75の2)」を適用している場合であっても同様だ。
 個別延長による申告では、利子税が免除される一方で、1か月の延長特例による申告では、延長された提出期限までの期間の日数に応じた利子税が生じることになっている(通法64B、法法75F、75の2G等)。
 新型コロナの影響等により、利子税が免除される個別延長による申告を行う場合、新型コロナの影響等で期限内申告ができないやむを得ない理由があることを示すために、“ 災害による申告納付等の期限延長申請書 ” の作成・提出が必要となる。
 申告書の余白に延長の旨を記載する等の「簡易な方法」は、先般更新されたコロナFAQで廃止されている(3650・6貢)。
 この点、利子税が生じる1か月の延長特例を適用している場合でも、事業年度終了日の翌日から2か月を経過した日前に、災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、1か月の延長特例の適用が無いものとみなして、個別延長を適用できる(法法75の2H)。“ 火災による申告、納付等の期限延長申請書 ” の作成・提出は必要だが、事業年度終了日までに必要な “ 1か月の延長特例の取りやめの届出書 ” の提出は不要だ。
 なお、前述のとおり、1か月の延長特例の適用から個別延長の適用に切り替えることができるのは、事業年度終了日の翌日から2か月を経過した日前に、災害その他やむを得ない理由が生じた場合に限られている。
    

 
 


               税務通信令和3年5月10日号より










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