令和3年度改正で行政手続のデジタル化が進み、e-Taxの利便性がますます高まってきた。国税関係手続については令和3年1月から行う一定の申請等について、PDFデータでの提出が可能となっている。
これまでは所得税等の申告書や各法令で規定されている添付書類など、主要な国税関係手続がe-Taxによりデータ提出できた。e-Taxに対応していない一部の手続きはオンライン提出ができないため書面で提出しなければならなかったが、令和3年度改正により原則、申請書等をスキャナにより読み込んだイメージデータ(PDF形式)についてもe-Taxで提出できることとなった(オン化省令5A)。
例えば、イメージデータで送信可能な手続は「租税条約に関する届出」や「源泉徴収税額の納付届出書」など679種類に及ぶ(令和3年4月21日現在)。利用するには、出力した申請書等に必要事項を記入し、スキャナで読み込んだイメージデータをPDFファイルで保存した上でe-Taxに取り込む必要がある。申請書等の様式が電子がファイルの場合には、必要事項を入力し、PDFファイルで保存したものでもかまわない。対象手続はe-TaxのHPで確認できる(ホーム上の「利用可能手続」>利用可能手続一覧の「イメージデータで送信可能な手続について」)。
現時点では所轄税務署長宛の手続が対象だが、今後は通達に基づく手続や国税庁・国税局宛の手続も電子化対応する予定である。仮に、対象外の手続をイメージデータで提出してしまった場合には、税務署から電話等による問い合わせで書面の再提出を求められることもあるという。利用される場合は事前に対象となる手続であることを確認されたい。
税務通信令和3年5月17日号より
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