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ベビーシッター助成金と非課税所得

 

     

 保育園等に入所したくてもできない、いわゆる待機児童を抱える親の中には、ベビーシッター等を利用する者も多いだろう。ベビーシッターの利用にあたり、国・自治体の助成金制度を利用して支給された金品等は、令和3年分の所得税から非課税になる(所法9@十六等)。
 所得税法上、納税義務者に帰属する所得は、原則として全てが課税対象となるところ、社会政策その他の見地から一定の所得については非課税とされている。
 改正により「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の割引券」や、「東京都のベビーシッター利用支援事業の助成」を受けた場合には非課税となるが、従来は、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑みた “ 特例措置 ” のみで、待機時等対策である “ 通常時 ”の措置は、雑所得に区分されていた(国税庁・新型コロナFAQ5-問9-2)。
 例えば、東京都のベビーシッター利用支援事業(通常時)の場合、都が認定したシッターの1時間の利用料(最大2,400円(税込))を150円(税込)で利用でき、差額の最大2,250円(税込)が公費で負担される。この公費負担額が雑所得として課税されていた。
 令和3年1月1日以後の助成金は、特例措置に加え通常時の措置も非課税の対象となる。前述の東京都ベビーシッター利用支援事業(通常時)の例では、公費負担額の最大2,250円(税込)が非課税となる。
 ベビーシッターのサービス料の他には、認可外保育、産後ケアなどの施設利用料等を助成するものも非課税の対象となる(所規3の2)。さらには、保育園の送り迎えや掃除などの家事支援サービス料や、副食費など、子育てサービスや施設利用と一体として提供される費用を助成する金品等も非課税の対象になるようだ。
    

 
 


               税務通信令和3年5月24日号より










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