千葉県千葉市中央区税理士・公認会計士。コラム
公認会計士・税理士事務所仲村公認会計士事務所

最新コラム

民法改正と電子領収書の交付請求

 

     

 民法改正により、本年9月1日から、商品等の売手が買手に交付する領収書について、買手は書面に代えて電子データ、つまり“電子領収書”の交付を売手に請求できる。
 インターネットを通じた電子取引の増加に加え、新型コロナの影響で在宅勤務が急増したことにより、会社の経費精算で必要となる領収書を電子データ(電子領収書)として交付を受けたい、というニーズがあるようだ。そこで、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づき、民法上、買手はこれまで領収書を書面でしか交付請求できなかったが、書面又は電子領収書の交付のいずれかを選択して売手に請求できるようになった(民法486A)。対個人消費者との取引だけでなく、企業間取引も対象となる。
 電子領収書の交付を請求された売手は、それに応じる義務がある。ただし、「売手側に電子領収書を発行するためのシステム等が整備されていない場合」などは、売手に“不相当な負担”があるとして、買手は電子領収書の交付を請求できない。電子領収書を発行するシステムが整っているにもかかわらず、売手が請求に応じない場合などは、“不相当な負担”があるとは認められないようだ。
 また、令和5年10月より消費税のインボイス制度が始まり、電子インボイスが導入される。電子領収書に売手の登録番号などインボイスの「記載事項」を記載していれば、売手は電子領収書を電子インボイスとして交付等することができ、買手はその電子領収書を保存することで仕入税額控除を適用できる。
 なお、内閣府と法務省は、電子領収書の交付請求に係る「電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてQ&A」を公表しており、参考となろう。
     

 
 


               税務通信令和3年9月6日号より










コラム一覧はこちらへ

仲村公認会計士事務所HOME/所長挨拶/業務内容/トピックス/事務所案内/LINK/お問合せ
プライバシーポリシー / 2004(C) nakamura-kaikei All rights reserved