令和6年度税制改正により、令和6年4月から交際費等とされない飲食費の上限額が引き上げられる予定。取引先との接待において、飲食店を利用する機会が増えそうだ。
得意先等との接待目的で飲食等に要する費用は、交際費等として損金不算入となるが、飲食等をした年月日や得意先等の名称等を記載した書類を保存したうえで、参加者1人当たりの金額が5,000円以下(令和6年4月以降の支出分は1万円以下)であれば、交際費等の範囲から除外する飲食費としてその全額を損金算入できる(措法61の4EG、措令37の5、措規21の18の4)。
5,000円基準の判定方法は経理方式により異なるが、税抜経理方式を採用する事業者がインボイス発行事業者ではない飲食店などで飲食等をした場合、その支払金額に消費税はないものとされる(経理通達14の2)。そのため、領収書に消費税額が記載されていたとしても、仕入税額控除の対象外となる部分を本体価格に含めたうえで5,000円基準の判定を行う。
ただし、令和5年10月1日から3年間は仕入税額相当額の80%を控除できる経過措置が設けられているため、控除できない部分の仕入税額相当額の20%を本体価格に含めることから、5,000円基準において1人当たり税抜4,902円(税込5,393円)が損金算入の目安となる(No.3765)。令和6年度改正法案の成立・施行により金額基準が1万円以下に引き上げられた場合は、1人当たり税抜9,803円(税込10,784円)あたりが目安になる。
なお、飲食費は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」とされ(措法61の4E)、飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物を持ち帰る等の「お土産代」なども対象となる。
税務通信令和6年3月25日号より
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