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新紙幣に伴う券売機等の改修費

 

     

 令和6年7月3日より新しい紙幣が発行される。一万円札は渋沢栄一、五千円札は津田梅子、千円札は北里柴三郎のデザインとなる。新紙幣の発行に伴うレジや券売機等のシステム改修等の費用は、その内容によって、「修繕費」又は「資本的支出」として処理する。
 固定資産の通常の維持管理や、現状を回復するための費用は修繕費として、一度に損金算入できる(法基通7−8−2)。一方、固定資産の価値を高め、又は耐久性を増すための費用は原則、資本的支出に該当し、資産として減価償却する(法令132、法基通7−8−1)。
 国税庁は、新たな制度の実施に伴い固定資産に生じる費用の取扱いに関して次の情報を公表している。「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」、「消費税の軽減税率制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」、「消費税法改正に伴う会計ソフト修正費用の取扱いについて」。
各情報では、新制度の実施に伴い、システム等の機能を維持するための修正であることが作業指図書等で明確である場合は、修繕費に該当する旨を示している。新たな機能の追加、向上等に当たる部分の費用は資本的支出となる。
 新紙幣に対応するための券売機等の改修費用等も、上記の情報と同様の考え方になる。券売機等の機能を新たに追加、向上等させるものではなく、単に新紙幣の利用に対応するためのものは、券売機等の機能を維持する費用として、修繕費に該当することになろう。
 資本的支出に該当するものでも、その費用が20万円未満の場合や、資本的支出か修繕費かが明らかでない金額が60万円未満又は固定資産の前期末の取得価額のおおむね10%相当額以下であれば、修繕費として処理できる(法基通7−8−3、7−8−4)。  

 
 


税務通信令和6年4月1日号より










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