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プロ野球年間シートと福利厚生費

 

     

 今年も盛り上がりを見せている日本のプロ野球。各球団では、一定額を支払えばシーズン中の試合を特定の席で観戦できる「年間シート」が用意されている。企業が従業員のために支出した年間シートの購入費用は、一定の場合であれば福利厚生費などとして損金算入できる。
 法人税法上、接待や慰安、贈答等を目的に支出した費用は、取引先など社外のためだけでなく従業員のためであっても、交際費等として原則、損金不算入となる(措法61の4E、措通61の4(1)−22)。
 ただし、"専ら従業員の慰安のため"に行われる運動会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとして損金算入できる(措通61の4(1)−1)。"専ら従業員の慰安のため"に支出する費用として福利厚生費などに該当するものには、創立記念日を祝した会社の行事等で従業員に対しておおむね一律に、社内で供与される通常の飲食費などがある(措通61の4(1)−10)。
 年間シートの購入費用についても、"専ら従業員の慰安のため"に支出するのであれば交際費等から除外されるという。例えば、全従業員を対象にした社内イベントとしてプロ野球観戦を行う目的で年間シートを購入した場合は、"専ら従業員の慰安のため"に支出する費用として交際費等から除かれ、福利厚生費として損金算入できる。
 一方、取引先を接待する目的で年間シートを購入した場合は、交際費等に該当する。原則として全額が損金不算入となるが、資本金1億円以下の中小企業であれば、定額控除限度額の特例の適用により、年間800万円まで損金算入することができる(措法61の4A等)。
   

 
 


税務通信令和6年5月20日号より










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