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住民税の定額減税と子の出生

 

     

 サラリーマンの定額減税については、所得税で6月からの月次減税事務の実施が控えている中、個人住民税では、各自治体から勤務先を経由して特別徴収税額通知(納税義務者用)が届き始めており、定額減税後の令和6年度分の個人住民税を把握できるだろう。
 令和6年に入ってから子が出生した場合、所得税と個人住民税では、その新生児が定額減税の対象となる扶養親族として、減税額が加算されるか否かが異なる。
 定額減税の対象となる扶養親族に該当するかどうかについて、所得税では、令和6年12月31日の現況で判定するため(措法41の3の3B)、令和6年中に出生した子の減税額も加算される。
 例えば、令和5年2月20日に子Aが出生、令和6年4月5日に子Bが出生した場合、子A・子Bともに、所得税に係る定額減税の対象となる扶養親族に該当するため、減税額6万円(=3万円×2人)が加算される(No.3794)。
 これに対し、個人住民税では、令和5年12月31日の現況で判定されるため(地法34G、地法附則5の8A等)、令和6年中に出生した子に係る減税額は加算されない(総務省「個人住民税の定額減税に係るQ&A集(第2版)」A2−2−4)。
 例えば、令和5年2月20日に出生した子Aは、個人住民税に係る定額減税の対象となる扶養親族に該当するため、減税額1万円が加算されるが、令和6年4月5日に出生した子Bは、地方税法上は扶養親族に該当しないため、子Bに係る減税額は加算されない。
 なお、令和6年中に出生した子については、そもそも個人住民税における定額減税の対象外になるため、令和6年度分だけでなく、令和7年度分の個人住民税でもその新生児に係る減税額の控除を受けることはできない。
   

 
 


税務通信令和6年5月27日号より










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