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交際費等から除かれる飲食費の範囲

 

     

 物価高や経済活動の活性化の観点から、令和6年度改正では交際費等から除かれる飲食費の金額基準が「1人当たり1万円以下(改正前5,000円以下)」に引き上げられた(措令37の5@)。同改正は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費から適用されている。
 交際費等は、原則損金不算入だが、金額基準を満たす一定の飲食費は、交際費等の範囲から除かれ、損金算入が認められる(措法61の4)。
 飲食費とは、「飲食その他これに類する行為のために要する費用」とされる(措法61の4E)。「飲食その他これに類する行為のために要する費用」には、従業員等が得意先等を接待して飲食するための飲食代のほか、業務遂行や行事の際に差し入れる弁当代、飲食等のために飲食店等に直接支払うテーブルチャージ料やサービス料などが含まれる(国税庁「交際費等(飲食費)に関するQ&A」Q3、4)。
 一方で、社内飲食費(1人当たり1万円以下の場合を含む)やゴルフ・観劇等の催事に際しての飲食代は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」に含まれない。催事に際しての飲食は、主目的である催事と一体的なものとして考えられるためだ。飲食が催事とは別に単独で行われていると認められる場合(催事後に一部の得意先等を誘って飲食を行った場合など)を除き、交際費等から飲食費として除外することはできない(同Q7)。
 なお、飲食費が1人当たり1万円を超えた場合、全額が交際費等に当たる。その場合、接待飲食費の50%損金算入特例又は中小企業の定額控除限度額(年800万円)の特例を適用して損金算入することができる(No.3797)。
   

 
 


税務通信令和6年6月10日号より










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