令和6年度税制改正により、住宅ローン控除の借入限度額が上乗せされる(No.3802)。この借入限度額の上乗せ措置については、住宅ローン控除の適用者全てではなく、「特例対象個人」に該当する場合にのみ適用される。
借入限度額の上乗せ措置は、特例対象個人が、新築又は買取再販の認定住宅等に令和6年中に居住した場合、借入限度額を令和5年居住分と同水準にするもの。借入限度額は、認定住宅が5,000万円、ZEH水準省エネ住宅が4,500万円、省エネ基準適合住宅が4,000万円となり、500万円ないし1,000万円が上乗せされる(措法41L)。
「特例対象個人」とは、子育て世帯や若者夫婦世帯のことで、具体的には、@年齢19歳未満の扶養親族を有する者、A年齢40歳未満であって配偶者を有する者、B年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者のいずれかに該当する納税者のことを指す(措法41L)。特例対象個人に該当するか否かは、入居年である令和6年12月31日時点における年齢で判定する(措法41M)。
例えば、納税者と配偶者、扶養親族1人の世帯で、令和6年12月31日時点において、納税者と配偶者がいずれも40歳以上、扶養親族が19歳以上の場合は、上記@からBまでのいずれにも該当しないため、借入限度額の上乗せ措置の対象外となる。
なお、6年度改正による床面積要件を40u以上に緩和する措置の延長については、特例対象個人に該当しない物であっても、合計所得金額1,000万円以下の要件を満たせば対象となる(国土交通省「令和6年度税制改正における住宅ローン減税の制度変更Q&A」問4)。
税務通信令和6年6月24日号より
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