令和6年度改正では、住宅ローン控除が見直され、子育て世帯等が令和6年中に新築住宅等に居住した場合、その住宅の「省エネ基準」に応じて借入限度額が上乗せされる(措法41L)。省エネ基準は、令和6年以降に新築住宅等について住宅ローン控除の適用を受ける際に必須となるもので、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅に区分されている(措法41I)。
各区分のうち、認定住宅とは「認定長期優良住宅」及び「認定低炭素住宅」を指す(同法41I一、二)。また、ZEH水準省エネ住宅は「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上」を、省エネ基準適合住宅は「断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上」をそれぞれ満たす住宅をいう(令和4年国土交通省告示第456号)。
住宅ローン控除の適用に当たっては、申告書とともに「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等を添付して所轄税務署長に提出する。その際、ZEH水準省エネ住宅や省エネ基準適合住宅であることを証明するためには、「建設住宅性能評価書」又は「住宅省エネルギー性能証明書」の添付が必要となる。「建設住宅性能評価書」は登録住宅性能評価機関が発行する証明書で、「住宅省エネルギー性能証明書」は同機関や一定の建築士等が発行している。
なお、令和6年以降に居住した新築住宅等につき、省エネ基準に適合したことの各種証明書を提出できない場合でも、令和5年末までに建築確認を受けたことを証する確認済証等の写し、若しくは令和6年6月末までに竣工済であることを証する登記事項証明書を提出すれば、住宅ローン控除の適用を受けることができる(令和4年国土交通省告示第422号等)。
税務通信令和6年7月1日号より
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