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法人が納める森林環境税

 

     

 先般、本誌が調査した「令和6年4月1日以後開始事業年度に適用される全国都市法人住民税率・事業税率一覧」を掲載した(No.3806)。47都道府県のうち7割超の34県で、森林環境の保全等を目的とした「法人均等割の超過課税(森林環境税等)」を実施している。
 法人均等割には「道府県民税の均等割」と「市町村民税の均等割」があり、いずれの均等割も、各自治体が目的に合わせて条例で超過税率を設定できる。
 例えば、道府県民税の場合、岩手県で「いわての森林づくり県民税」として標準税率の10%相当額、山梨県では「森林環境税」として標準税率の5%相当額を均等割に上乗せして徴収している。市町村民税の場合、法人均等割に上限となる制限税率(標準税率の1.2倍)があり(地法312A)、横浜市では「横浜みどり税」という名称で徴収している(標準税率の1.09倍で制限税率内)。
 一方、パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、令和6年度より国税の森林環境税が導入されている。
県独自で実施する森林環境税等とは異なる税で、国内に住所を有する個人に対して課税され(森林環境税等法3)、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収される(森林環境税等法5、7)。本誌の調査結果によると、国税の森林環境税が導入されたものの、各都道府県と各市が実施する法人税均等割への影響はない。
 なお、国税の森林環境税が新たに導入されたが、地方公共団体の防災対策に充てることを目的とした、地方税の臨時特例である年額1,000円(道府県民税500円、市町村民税500円)の徴収が令和5年度で終了したため(No.3192)、個人住民税の実質負担分は変わらない。
     

 
 


税務通信令和6年7月15日号より










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