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出張旅費等特例と適用税率

 

    

 会社が従業員等に支給する出張旅費等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能だ(出張旅費等特例)。
 インボイス制度において、従業員等はインボイス発行事業者ではないため、会社は出張旅費等の従業員への支払についてインボイスの交付を受けられない。ただ、同特例の適用により、従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとして、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる(消基通11−6−4)。
 出張旅費等特例については、出張旅費等の支給方法が概算払によるものか、実費精算によるものかにかかわらず、通常必要であると認められる部分であれば、同特例の適用対象とされる(インボイスQ&A 問107−2)。
 ところで、従業員等の出張の際に旅費規定に基づき日当を支給する場合(標準税率10%)において、その日当を飲食料品の購入(軽減税率8%)に充てたときに適用税率の調整が必要か迷う向きがある。
例えば、従業員等の出張等に際し、会社がその出張等に必要な支出に充てるための日当を支給したとする。仮に、従業員等が軽減税率の適用対象となる飲食料品の購入に充てたとしても、会社は飲食料品の譲渡の対価として支出するものでないため、軽減税率の適用対象とならない。
 一方、会社が従業員等から受領した領収書等を基礎に精算するもの(実費精算)については、その支払の事実に基づき適用税率を判定することとなる(軽減税率Q&A個別事例編 問37)。
 なお、実費精算分について、出張旅費等特例の対象となる限り、精算の基礎として従業員等から受領する領収書等は、必ずしもインボイスである必要はない。
     

 
 


税務通信令和6年7月22日号より










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