返礼品や住民税の控除等の魅力から、今年もふるさと納税の利用者は多いだろう。一定の配偶者を有する場合、定額減税の実施に伴い、令和6年中に寄付する額が令和7年度分のふるさと納税の控除上限額に影響するケースがある。
ふるさと納税は、寄付した年の翌年度の個人住民税から一定額の控除を受けることができ、特例控除額の控除上限額については、“所得割額”の2割となる。
住民税における定額減税は、原則として“令和6年度分の所得割額”から減税額(本人:1万円、控除対象配偶者又は扶養親族:1人につき1万円の合計額)が控除されるところ、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(本人の合計所得金額が1,000万円超で、配偶者の合計所得金額が48万円以下の者)に係る減税額1万円は、“令和7年度分の所得割額”から控除される。
令和6年度分の所得割額については、「定額減税前の所得割額」をベースにふるさと納税の控除上限額を算出するという特例が設けられているため、定額減税が令和5年中に行った寄付額に影響しなかった(地法附則5の8B)。
ただし、同特例は、令和6年度分の住民税に限った措置であり、令和7年度分には設けられていないため、令和7年度分の控除上限額は、「定額減税後の所得割額」をベースに算出する(総務省「個人住民税の定額減税に係るQ&A集(第2版)」A6−3)。
そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する者が、令和6年中に寄付を行い、令和7年度分の住民税でふるさと納税の控除を受ける場合、控除上限額のベースとなる所得割額は、同配偶者の減税額1万円が控除された後の額となる。令和6年中に控除上限額ギリギリまで寄附を行う場合は、令和7年度分で控除される定額減税額があるのかを確認されたい。定額減税後の所得割額をベースにした控除上限額を事前に算定するとよいだろう。
税務通信令和6年8月5日号より
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