千葉県千葉市中央区税理士・公認会計士。コラム
公認会計士・税理士事務所仲村公認会計士事務所

最新コラム

離婚後の扶養親族と住宅ローン控除

 

    

 令和6年分の所得税では、令和6年末の現況で16歳以上19歳未満の子が1人でもいる場合、扶養控除に加えて、新築等の認定住宅等に係る住宅ローン控除の借入限度額が最大5,000万円となる上乗せ措置を適用できる(措法41L)。上乗せ措置については、夫婦双方で適用可能だが(措通41−29の2)、離婚した父親と母親それぞれで適用するには、子が両親それぞれの扶養親族に該当することが必要だ。
 ここでの扶養親族とは、合計所得金額が48万円以下で、納税者と生計を一にする19歳未満の親族のこと(措法41L、所法2@三十四)。両親が離婚した場合、子が父親、母親の双方の扶養親族に該当するには、両者ともと生計を一にしていることが必要となる。
 生計を一にするとは、必ずしも同居が必須ではなく、勤務、就学等の都合上、日常の起居を共にしていなくても、親族間で、常に生活費、学資金等の送金が行われている場合は、生計一として取り扱うとしている(所基通2−47)。具体的には、離婚後、扶養義務の履行として、養育費の支払いが成人するまでなど一定期間にわたり行われていれば、生計一とみることができる(国税庁・質疑応答事例「生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)」)。
 例えば、両親が離婚した後、母親Bが子C(17歳、合計所得金額48万円以下)を引き取り同居、父親Aが別居中の子Cの養育費を負担している場合、子Cは父親A、母親B双方の扶養親族に該当することになる。したがって、住宅ローン控除の借入限度額の上乗せ措置については、母親Bだけでなく、父親Aも適用することができる。
 なお、子Cが父親A、母親Bの双方の扶養親族に該当していたとしても、扶養控除については、父親A、母親Bのいずれか一方しか適用することができない(所法84等)。
       

 
 


税務通信令和6年9月2日号より










コラム一覧はこちらへ

仲村公認会計士事務所HOME/所長挨拶/業務内容/トピックス/事務所案内/LINK/お問合せ
プライバシーポリシー / 2004(C) nakamura-kaikei All rights reserved