令和5年度における「企業版ふるさと納税」を活用した地方公共団体への寄附額は470億円、寄附件数は14,022件と、同制度が創設された平成28年度(寄附額7億4,700万円、寄附件数517件)から大幅に増加している。企業版ふるさと納税の適用により法人住民税から控除できる金額の上限は、“超過税率”で計算した法人税割額が基礎となる。
企業版ふるさと納税は、法人が、地域再生計画の認定を受けた地方公共団体の行う「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に寄附金を支出した場合に、法人事業税から寄附額の20%、法人住民税から寄附額の40%を控除できるもの(地法附則8の2の2等)。
法人住民税から寄附額の40%を控除できるが、その上限は「法人住民税法人税割額の20%」とされている。法人住民税法人税割額は法人税額に標準税率7.0%(道府県民税1.0%、市町村民税6.0%)を乗じて計算するところ、地方公共団体によっては、超過税率を採用していることもある。
企業版ふるさと納税を適用する法人が超過税率の対象となる場合、法人住民税からの控除額の上限「法人住民税法人税割額の20%」についても、超過税率を用いて計算する。
例えば、東京都(23区)に所在する資本金1億円超の法人が企業版ふるさと納税を適用する場合、東京都が採用する超過税率10.4%(道府県民税相当2.0%、市町村民税相当8.4%)を用いて、法人住民税からの控除額の上限を計算する。標準税率7.0%を用いて計算する場合に比べて、控除額の上限が大きくなる。
なお、法人住民税からの控除額が寄附額の40%に達しない場合には、その控除できなかった部分について、法人税から寄附額の10%を限度に税額控除ができる。適用期限は、令和7年3月31日までだが、内閣府等が令和7年度税制改正要望において5年間の延長を求めている。
税務通信令和6年9月16日号より
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