令和6年度改正でプラットフォーム課税(PF課税)が創設された。PF課税の国内事業者への影響を気にする声があるが、国内事業者については、PF課税の対象となるデジタルプラットフォームを介して「消費者向け電気通信利用役務の提供」(日本国内の消費者等向けに行うアプリ配信等)を行っていても、PF課税は適用されない。従来どおり、その役務の提供に係る消費税の申告納税は国内事業者が行う。
PF課税とは、国外事業者(非居住者・外国法人)が令和7年4月1日以後にデジタルプラットフォーム(アプリストアや電子書籍のオンラインモール等)を介して行う「消費者向け電気通信利用役務の提供」で、国税庁長官の指定を受けた「特定プラットフォーム事業者」(特定PF事業者)を介しその役務の提供の対価を収受する場合に、特定PF事業者が役務の提供を行ったものとみなして、特定PF事業者に消費税の申告納税義務が課される制度(消法15の2@)。対象は「国外事業者」に限定され、国内事業者が特定PF事業者を介してアプリ配信等による対価を収受しても、PF課税は適用されない。
PF課税は国内事業者の申告納税義務には影響しないが、特定PF事業者が「消費者向け電気通信利用役務の提供」を行ったものとみなされる。このため、その役務の提供を受けた国内事業者が仕入税額控除を適用する際には、従来と異なり、国外事業者ではなく特定PF事業者からインボイスを受領する。
なお、国外事業者が行う「事業者向け電気通信利用役務の提供」(インターネット広告の配信等)もPF課税の対象にならない。従来どおり、リバースチャージ方式によって、その役務の提供を受けた国内事業者が消費税の申告納税を行う(一般課税で課税売上割合が95%未満の事業者に同方式が適用される)。
税務通信令和6年9月23日号より
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