令和6年度改正における外形標準課税の対象法人の見直しでは、減資への対応と100%子法人等への対応が行われた。一定の100%子法人等が新たに外形標準課税の対象となるケースは、その親法人も外形標準課税の対象であることが前提だ。
令和6年度改正では、減資への対応として、令和7年4月1日以後開始事業年度から、@前期が外形標準課税の対象、A資本金1億円以下、B払込資本の額(資本金+資本剰余金)10億円超のすべての要件を満たす法人は新たに外形標準課税の対象とされた。また、100%子法人等への対応では、令和8年4月1日以後開始事業年度から、「特定法人」の100%子法人等のうち、資本金1億円以下で払込資本の額が2億円超の法人は新たに外形標準課税の対象となる(地法72の2@一ロ等)。
ここでいう「特定法人」は、払込資本の額が50億円超の法人だが、その範囲から“外形標準課税の対象外の法人”は除かれている。例えば、払込資本の額が50億円超の親法人(前期・当期の資本金は1億円以下)であっても、前期が外形標準課税の対象外であれば、上記減資への対応に係る要件@を満たさないため、当期も外形標準課税の対象外となり、その親法人は「特定法人」に該当しない。結果、その100%子法人等についても外形標準課税の対象外となる。
親法人が外国法人の場合も同様だ。「特定法人」の範囲から外国法人は除外されていないため、その外国法人の払込資本の額が50億円超等であれば「特定法人」に該当し、払込資本の額が2億円超の100%子法人等は外形標準課税の対象となる。
なお、令和6年度改正で創設された中堅企業向けの賃上げ促進税制における「特定法人」は、“常時使用する従業員の数が2,000人以下の法人(その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある他の法人の常時使用する従業員の数の合計数が1万人を超えるものを除く)”をいい(措法42の12の5D十)、外形標準課税における特定法人とは異なる。
税務通信令和6年11月4日号より
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