住宅ローン控除の手続において、今年から調書方式が順次スタートしている。調書方式に対応している金融機関に提出が必要となる「住宅ローン控除の適用申請書」には、金融機関によってマイナンバーを記載するか否かが異なる。
調書方式とは、金融機関から納税者に年末残高証明書が交付される従来の証明書方式とは異なり、金融機関が税務署に年末残高調書を提出することで、税務当局から納税者へ住宅ローンの年末残高情報が提供される方式のこと。令和6年から順次、調書方式に移行するが、移行が困難な金融機関については、経過措置の適用により困難な状況が解消するまで従来の証明書方式で対応することができる(措法41の2の3、令和4年改正法附則34B、No.3789等)。
令和6年以後居住を開始した者が調書方式に対応している金融機関から借入れをした場合、適用者は「住宅ローン控除の適用申請書」を金融機関に提出する必要がある。
同申請書には、原則としてマイナンバーの記載が求められる(措法41の2の3@、措規18の23の2@)。ただし、金融機関側でマイナンバーに関する本人確認事務等の準備が間に合っていない場合、例外的にマイナンバーの代わりにe-Taxの利用者識別番号の記載が必要になることもある。
令和6年9月時点で、調書方式に対応している金融機関は、@京都中央信用金庫、A埼玉縣信用金庫、B北洋銀行、C東奥信用金庫、D福岡銀行、E八十二銀行の6機関。同時点では、いずれの金融機関も同申告書にマイナンバーの記載が求められることとなっており、e-Taxの利用者識別番号の記載が必要な金融機関はない(国税庁「年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧」)。
税務通信令和6年11月11日号より
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