千葉県千葉市中央区税理士・公認会計士。コラム
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定額減税と源泉徴収簿

 

    

 国税庁では、毎月の給与に係る源泉徴収や年末調整等の会社の事務の便宜を考慮して、「給与所得に対する源泉徴収簿」を同庁ウェブサイトで提供している。今年の年末調整では、定額減税の年調減税事務を行う必要があるが、令和6年分の源泉徴収簿は年調減税の計算に対応していない。年調減税事務の対応漏れが生じないよう、年調減税の計算に対応する令和6年分の「年末調整計算表」等の利用も一考だ。
 源泉徴収簿は、従業員の控除対象扶養親族などの状況、毎月の給与の金額や源泉徴収税額などを各人ごとに記録できる帳簿。法令で定められたものではないが、その利便性から、源泉徴収簿を利用する会社がある。
 源泉徴収簿には年末調整の計算欄が設けられているが、年調減税事務に係る年調減税額等を記載する欄はない。そのため、欄外の余白に年調減税の計算の内容を記載する。余白ではなく、別紙を使用して、年調減税の計算内容を記載してもよい(定額減税Q&A9−3)。
 一方、令和6年分の「年末調整計算表」や「年末調整計算シート」には、それぞれ年調減税の計算の内容を記載する欄が設けられている。具体的には、年間の所得税額から控除する金額の「年調減税額(24−2)」、その控除した後の年間の所得税額である「年調減税額控除後の年調所得税額(24−3)」、年調減税で控除しきれなかった金額の「控除外額24−4)」の3つの欄で、各欄にそれぞれの金額を記載する。
 各人の定額減税の金額を確定させる年調減税事務で適用漏れや計算誤りなどが生じると、せっかく6月の給与から行った月次減税事務が台無しになりかねないので、気を付けたい。
       

 
 


税務通信令和6年12月9日号より










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