令和4年12月からスタートしているスマホアプリ納付。一定のキャッシュレス決済アプリ(Pay払い)を通じて税額が納付できる便利なサービスだ。令和7年2月から、専用サイトへのアクセス方法がe-Tax経由に一本化される。
スマホアプリ納付とは、国税庁長官が指定した納付受託者(GMOペイメントゲートウェイ株式会社)が運営する「国税スマートフォン決済専用サイト」から、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法のこと。利用可能なPay払いは、PayPay、d払い、au PAY、LINE Pay、メルペイ、Amazon Pay、楽天ペイの7種類(令和6年12月11日時点)。基本的には、国税の全税目で利用できる。
「国税スマートフォン決済専用サイト」へのアクセス方法には、現在、@e-Taxで申告書等を送信後メッセージボックスに格納される受信通知、A確定申告書等作成コーナーで申告書を書面で作成した場合に出力されるQRコード、B国税庁ホームページの該当リンクの3通りがある。ただし、令和7年2月からは、スマホやパソコンを利用して自宅等で申告から納付までの一連の手続をデジタルで完了することを目的として、前述のアクセス方法A及びBを廃止する。
Aの確定申告書等作成コーナーのQRコードについては、令和7年1月6日から出力されなくなる。令和6年分の所得税の納付で利用する場合は、@e-Taxからアクセスすることが求められる。
なお、スマホアプリ納付は、納付税額が30万円超の場合は利用することができない。しかし、30万円超の納税者が複数回に分けて納付する、例えば、納付税額が100万円の場合に30万円、30万円、20万円、20万円の計4回に分けて納付するといった事例が多発しているようだ。30万円超の納税者は、ダイレクト納付やインターネットバンキングによる電子納付など他のキャッシュレス納付手段を利用されたい。
税務通信令和6年12月16日号より
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