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特定法人と常時使用従業員数の判定

 

    

 中堅企業向け賃上げ促進税制の対象法人は、「特定法人」と定義されており、具体的には、常時使用する従業員数2,000人以下の法人が該当する。従業員数2,000人以下か否かは、支配関係法人の従業員数を含めずに判定するが、同法人を含めた合計の従業員数が特定法人該当性の判定に関係する点に注意を要する。
 中堅企業向け賃上げ促進税制は、特定法人の継続雇用者給与等支給額が前年度比3%以上増加した場合に、控除対象雇用者給与等支給増加額の10%(上乗せ措置の適用で最大35%)の税額控除ができる(措法42の12の5A)。特定法人とは、常時使用する従業員数2,000人以下の法人をいうが、その範囲から「その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある他の法人(支配関係法人)の常時使用する従業員数の合計が1万人を超える法人」は除かれる(措法42の12の5D十)。
 つまり、その法人の従業員数が2,000人以下でも、支配関係法人の従業員数を含めた合計の従業員数が1万人超の場合は、特定法人に該当しないことになる。
 例えば、法人Xの常時使用する従業員数が1,500人で、支配関係法人の常時使用する従業員数が1,000人の場合、法人Xの従業員数が2,000人以下であり、法人Xと支配関係法人の従業員数の合計も1万人以下であるため、法人Xは特定法人に該当する。一方で、法人Xの従業員数が1,500人で、支配関係法人の常時使用する従業員数が9,000人の場合には、法人Xの従業員数は2,000人以下ではあるものの、法人Xと支配関係法人の従業員数の合計は1万人超であるため、法人Xは特定法人に該当しない。
 なお、支配関係法人に海外子法人がある場合は、海外子法人の常時使用する従業員数も含めて全体の常時使用する従業員数を算出する(経産省HP:「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック)。
       

 
 


税務通信令和6年12月23日号より










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