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不動産所得と必要経費算入時期

 

    

 不動産所得の計算上必要経費に算入できるものとして、固定資産税や登録免許税、不動産取得税などがある。このうち賦課課税方式によるものは、納付すべきことが確定した年の必要経費に算入する。
 その年分の不動産所得の計算上必要経費に算入することができる金額は、イ.総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額、ロ.その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額とされる(所法37@)。
 その年において債務の確定した金額が必要経費となる額であり、その年において債務が確定しているとは、「@その年の12月31日までに債務が成立していること」、「Aその年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること」、「Bその年の12月31日までに金額が合理的に算定できること」、の各要件をすべて満たす場合をいう(所基通37−2)。すなわち、その年に支払った場合であっても、その年に債務が確定していなければその年の必要経費とならず、支払っていない場合であっても、その年に債務が確定していればその年の必要経費となる。
 例えば、不動産を取得した際に発生し、不動産の所在する自治体に納めるものに不動産取得税がある(地法73の2)。不動産所得の計算上必要経費に算入できるところ、不動産取得税の納税通知書は、不動産等の取得から数か月後に各自治体から発送されるのが一般的だ。ただ、自治体によっては、納税通知書が発送される前に、予定税額や納税通知書の発送予定日等を記載した「不動産取得税のお知らせ」が発送されることもあり、お知らせと納税通知書がその年分をまたいで届くケースもある。
 この場合、不動産取得税の必要経費の参入時期について、「不動産取得税のお知らせ」は、あくまで事前通知に過ぎないとされ、納付すべき税額が確定した納税通知書の交付があった日の属する年分に算入する。
       

 
 


税務通信令和7年1月6日号より










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