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フリーランス法と取引条件の明示方法

 

    

 フリーランス法が昨年11月1日に施行され、発注事業者はフリーランスへの業務委託時に取引条件を書面又は電磁的方法により明示しなければならない(同法3、No.3824)。電磁的方法としては明示事項が記載されたウェブページのURLを電子メール等のメッセージ上に記載する方法も認められる。
 同法は、個人として業務委託を受けるフリーランスと発注事業者の取引の適正化などを目的としている。発注事業者を「業務委託事業者」(従業員なしの個人事業者・一人社長)又は「特定業務委託事業者」(従業員又は役員がいる個人事業者・法人)とし、受注事業者となるフリーランスを「特定受託事業者」(従業員なしの個人事業者・一人社長)と定義し、発注事業者側の義務や禁止行為を定めている(同法2@DE)。
 義務項目には、「報酬支払期日の設定・期日内の支払」、「募集情報の的確表示」などが掲げられており、そのうちの一つに「取引条件の明示義務」がある。発注事業者は業務委託した場合、給付の内容・報酬額・支払期日など取引条件を、書面又は電磁的方法で明示する義務があり、いずれの方法で明示するかは発注事業者が選ぶことができる。電磁的方法で明示した場合であっても、フリーランスから書面の交付を求められたときは、一定の場合を除き、書面を交付しなければならない(No.3831)。
 明示方法として、口頭での伝達は認められないものの、書面については発注書や契約書などの名称に関係なく、電磁的方法については電子メールやSNSのメッセージ機能、チャットツール等で対応可能だ(フリーランス法Q&A問40)。
 なお、同法の適用対象は、業界・業種が限られていないため、税理士等が発注事業者又はフリーランスの立場となることもある。例えば、顧問先開拓のためフリーランスに営業代行を委託する場合は発注事業者に該当する一方、決算業務等の委託を受ける場合は、受注事業者に該当する。
       

 
 


税務通信令和7年1月13日号より










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