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令和6年以後の相続贈与に係る税額計算

 

    

 まもなく令和6年分の贈与税の申告期を迎える。同年分の贈与から令和5年度改正による新制度が適用され、贈与税及び相続税の計算方法が変わる。
 相続時精算課税では年110万円の基礎控除が創設された。贈与時は、相続時精算課税の選択に係る贈与者(特定贈与者)から1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額について、基礎控除額110万円を控除し、特別控除額(最高2,500万円)を超えた部分に一律20%の贈与税が課される。相続時には、贈与財産の贈与時の価額から、基礎控除額を控除した残額をその特定贈与者の相続財産に加算する(相法21の12〜16、措法70の3の2)。
 相続時精算課税の適用を受ける場合は、贈与税の申告書の提出期限内に、相続時精算課税選択届出書を添付書類とともに納税地の所轄税務署長に提出しなければならず(No.3833)、提出期限までに同届出書及び添付書類の提出がない場合は暦年課税が適用される。
 暦年課税では、1年間に贈与により取得した財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を控除した残額に対し、10%〜55%の贈与税が課される。相続時は、相続開始前7年以内に取得した贈与財産の贈与時の価額を、基礎控除内で取得した財産も含めて相続財産に加算する。ただ、相続開始前3年超7年以内で取得した贈与財産は総額100万円まで加算対象外となる(相法19@)。
 また、暦年課税による贈与の加算対象期間は相続開始日で異なる。相続開始日が令和8年12月31日までの場合は相続開始前3年以内、令和9年1月1日から令和12年12月31日までの場合は令和6年1月1日から相続開始日までが加算対象期間となる(令和5年改正法附則19AB)。
 なお、相続時には、令和7年1月に追加されたe-Taxマイページ上の「贈与税関係」欄から、過去にe-Taxで提出された贈与税申告書を確認しながら相続税の申告書を作成できる。
       

 
 


税務通信令和7年1月20日号より










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