外形標準課税の対象法人の判定について、令和7年4月1日以後開始事業年度から、資本金と資本剰余金の合計額を踏まえた“新基準”が導入される。新基準による判定は、前事業年度に外形標準課税の対象である場合が前提だが、「施行日(令和7年4月1日)以後最初に開始する事業年度」では異なる取扱いとなる。
令和6年度改正により、令和7年4月1日以後開始事業年度から、現行基準(当該事業年度末に資本金1億円超)に加え、新基準である「当該事業年度末に資本金1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額(払込資本の額)10億円超」か否かで外形標準課税の対象法人を判定することとなった。
新基準による判定は、前事業年度に外形標準課税の対象である場合が前提となるところ、令和6年度改正では、新基準の導入に伴う駆け込みでの外形標準課税逃れを防止するため、「施行日以後最初に開始する事業年度」に一定の措置が講じられている。この措置では、令和6年改正地方税法の公布日(令和6年3月30日)の前日の資本金が1億円超で、「公布日を含む事業年度の全事業年度」に外形標準課税の対象の場合等では、「施行日以後最初に開始する事業年度」で新基準による判定が必要とされている(令和6年改正地法附則7等)。つまり、前事業年度に外形標準課税の対象外でも、新基準による判定が必要となる。
例えば、令和6年改正地方税法の公布日(令和6年3月30日)の前日の資本金が1億円超の3月決算法人について、「公布日を含む事業年度の前事業年度」である令和5年3月期が外形標準課税の対象の場合には、令和7年3月期に外形標準課税の対象外でも、「施行日以後最初に開始する事業年度」である令和8年3月期は、新基準で判定する。
税務通信令和7年2月10日号より
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