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配当所得に係る大口株主の判定

 

    

 令和6年分の所得税等の確定申告期を迎えるに当たり、上場株式等の配当等に係る大口株主の判定誤りに注意されたい。上場株式等に係る該当等を受けた場合、配当所得について総合課税に代えて申告分離課税や確定申告不要制度を選択できる特例(措法8の4)が設けられているが、大口株主は同特例の適用対象外で総合課税一択になるためだ(少額配当を除く)。
 大口株主は、“配当等の支払に係る基準日”において、当該法人が保有する株式を含む発行済株式等の総数等に占める割合(株式等保有割合)が3%以上の者をいう(措法8の4@)。
 例えば、基準日において、上場会社A社の発行済株式100,000株のうち3,000株を個人株主Xが保有していたとする(Xの株式等保有割合3%)。A社が基準日から支払日までの間に第三者割当増資で新株20,000株を発行した場合、支払日におけるXの株式等保有割合は2.5%となるが、大口株主の判定基準である株式等保有割合は“基準日”で判断するため、XはA社の大口株主に該当する。つまり、A社から支払を受ける配当等は総合課税で申告する必要がある。
 前述の例において、基準日から支払日までの間にXがA社株式500株を譲渡した場合も、支払日にXが保有する株式が2,500株となり株式等保有割合が2.5%に下がるが、基準日時点における株式保有等割合が3%のため、XがA社の大口株主であることに変わりはない。Xが譲渡した株式500株に係る譲渡所得等については、原則として申告分離課税となる。
 なお、複数の上場会社から支払われた株式の配当等について確定申告をする場合、大口株主として支払を受ける配当等のみ総合課税で、その他を申告分離課税とすることができる。
 また、同族会社を通じて大口株主に該当する場合も、支払日の株式等保有割合にかかわらず基準日で判定する。
       

 
 


税務通信令和7年2月17日号より










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