外国法人に対する貸付金や外国債券から生じる利子など、非居住者から受け取る利子等の額は、消費税の課税売上割合の計算上、利子等の額を分母・分子に算入する必要がある。課税売上割合の計算において、一定の「非課税資産の輸出等」に該当するものの対価の額は、課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含むとされているためだ(消法31、消令51)。
消費税法では原則、非課税資産の譲渡等に対応する課税仕入れは、仕入税額控除の対象にならない。しかし、非課税資産の譲渡等のうち輸出取引に該当するもので、輸出証明がされたものについては“課税資産の譲渡等に係る輸出取引等に該当するもの”とみなして、対応する課税仕入れについて仕入税額控除の対象にできる特例(消法31)が設けられている。「非課税資産の輸出等」について原則どおり取り扱えば、これに対応する課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除の対象外となり、その課税仕入れに係る消費税額分が輸出価額に上乗せされ、実質的に消費税を国外の消費者に負担させることとなってしまうためという。
非居住者が国内市場において発行した社債の利子や、国内に支店を有する非居住者が国内で発行した社債の利子を日本支店を通じて支払うものなども本特例の対象だ(国税庁質疑応答事例「外債の受取利子で輸出取引とみなされるもの」)。
本特例を正しく認識せずに処理すると課税売上割合が実際よりも低く算定されてしまい、納税額が過大になることもあるので要注意といえよう。
なお、仕入控除税額の計算で個別対応方式を採用している場合、その利子等の額に対応する課税仕入れは「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」に区分する。
税務通信令和7年3月17日号より
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