有料老人ホーム等の特定の施設で提供される食事(給食)の費用について、一定の“金額基準”を満たす場合は軽減税率(消費税8%)が適用される。この金額基準は「一食670円(税抜)以下で一日累計2,010円まで」だが、令和7年4月1日より「一食690円(税抜)以下で一日累計2,070円まで」に引き上げられる。
金額基準の額は、厚生労働省の「入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準」に基づき決まる。厚生労働省の基準が令和7年4月1日より20円引き上げられ(令和7年2月20日厚生労働省告示第29号)、同日より金額基準の額も同額分が引き上げられる。金額基準は、軽減税率制度が始まった令和元年10月から令和6年5月まで一食640円以下だったが、厚生労働省の基準の見直しで令和6年6月より一食670円以下となっていた(No.3802)。今回は2回目の改定で一食690円以下となる。
例えば「一食680円」のケースでは、令和7年3月31日までの提供分は現在の金額基準(一食670円以下)を満たさず軽減税率は適用されないが、令和7年4月1日以後の提供分は同日以後の金額基準(一食690円以下)を満たすため軽減税率の対象となる。一日4食(朝食、昼食、間食、夕食)で毎食510円の場合は、累計が2,040円で現在の一日累計の金額基準(2,010円まで)を満たさないため、このうち一食分につき軽減税率が適用されない。一方、令和7年4月1日以後は新たな一日累計の金額基準(2,070円まで)に収まるため、4食全て軽減税率の対象となる。
なお、金額基準が適用される特定の施設の範囲は変わらない。有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、学校、幼稚園などで提供される給食が対象となる(消令2の4A等)。
税務通信令和7年3月24日号より
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