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賃上げ税制と処遇改善加算

 

    

 賃上げ促進税制の適用要件の判定等で用いる“給与等(所法28@)の支給額”は、「役務の提供の対価として支払を受ける金額」を含めて(控除せずに)計算する。ここでいう「役務の提供の対価として支払を受ける金額」には、通達で例示されている看護職員や介護職員の処遇改善加算のほか、これらと同様の性質の処遇改善加算も該当する。
 令和6年度改正により、賃上げ促進税制の“給与等の支給額”には、一定の補助金や助成金などといった補填額は含めない一方で、雇用安定助成金額と「役務の提供の対価として支払を受ける金額」は含めることとされた(措法42の12の5D四等)。「役務の提供の対価として支払を受ける金額」は、看護職員処遇改善評価料や介護職員処遇改善加算のように、@健康保険法等に基づく診療報酬の額、A介護保険法等に基づく介護報酬の額、B障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律等に基づく障害福祉サービス等報酬の額その他これらに類する公定価格が設定されている取引における取引金額に含まれる額をいう(措通42の12の5−2)。
 看護職員処遇改善評価料や介護職員処遇改善加算は例示であるため、これら以外の処遇改善加算についても「役務の提供の対価として支払を受ける金額」に該当する余地がある。
 例えば、保育士等に係る処遇改善加算は、保育所で働く職員の平均経験年数に応じた昇給や技能・経験の向上に応じた追加的な賃金改善、賃金の継続的な引上げ(ベースアップ)等を行った場合が対象となる。この処遇改善加算についても、公定価格が設定されている取引における取引金額に含まれる額として、「役務の提供の対価として支払を受ける金額」に該当するようだ。
       

 
 


税務通信令和7年5月12日号より










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