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5月下旬を迎え、事業主のもとには、特別徴収義務者用と納税義務者用の特別徴収税額通知が届き始めているだろう。令和6年度の個人住民税では定額減税が実施されたが、一部の納税義務者は、令和7年度分の個人住民税でも定額減税が行われる。
令和6年度改正に係る定額減税では、一定の納税義務者について、本人とその同一生計配偶者及び扶養親族1人につき令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円が控除された。
定額減税は令和6年度限りの措置として設けられたが、個人住民税では、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する者(令和6年における本人の合計所得金額が1,000万円超で、配偶者の合計所得金額48万円以下の者)について、令和7年度分でも定額減税が行われる。
個人住民税は、市町村が前年に確定した所得に基づき税額計算する。本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は配偶者控除を受けられず、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報を把握して令和6年度で定額減税を行うことは困難なため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分については、令和6年分の給与支払報告書等から情報を把握することで、令和7年度分の個人住民税の所得割額から1万円が控除される。
個人住民税について、令和6年度分の給与所得に係る特別徴収では定額減税後の年税額を令和6年7月〜令和7年5月の11か月で均して徴収するなどの特例が設けられたが(地法附則5の10等)、令和7年度では定額減税後の年税額が通常どおり6月〜翌年5月の12か月で徴収されることになる。
なお、特別徴収税額通知の摘要欄には実際の控除額と、控除しきれない額がある場合はその額が表記される。
税務通信令和7年5月26日号より
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