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社宅用家具の貸与と給与課税

 

    

 近年の物価上昇を踏まえ、従業員に社宅を貸与する際、家具や家電も貸与する会社があるようだ。セットで貸与する場合でも、給与課税の対象となる経済的利益については、原則として社宅と家具等を区分して検討する必要がある。
 社宅については、無償で貸与する場合、社宅の賃貸料相当額が経済的利益として給与課税されるが、従業員から家賃を受け取っていて、家賃が賃貸料相当額の50%以上である場合は、その家賃と賃貸料相当額との差額は、給与課税されない(所基通36−47)。
 これに対し、家具等については、社宅のように一定額以上を受け取っていれば給与課税されないといった取扱いは存在せず、実際に従業員が受けた経済的利益に対して給与課税される。
 貸与した家具等の経済的利益については、その家具等が“自社所有の場合”と“リースの場合”とで評価が異なる(国税庁・質疑応答事例「社員に家具等を貸与した場合の経済的利益」)。自社所有の家具等を貸与する場合、「減価償却費相当額(定額法)+維持管理費相当額」等の算式で合理的に見積もった額が経済的利益となる。一方で、リースを受けた家具等を貸与する場合、「リース料相当額」が経済的利益となる。
 例えば、従業員Aに対して、社宅(賃貸料相当額50,000円)とリースを受けた家具(リース料相当額25,000円)を併せて貸与するケースを検討する。社宅については、従業員Aから家賃として30,000円(賃貸料相当額の50%以上に該当)を受け取っているとすれば、差額の20,000円は給与課税されない。一方、家具については、従業員Aから賃料として13,000円(リース料相当額の50%以上に該当)を受け取っていたとしても、差額の12,000円は経済的利益として給与課税される。
 なお、上記質疑応答事例では、貸与先が居住者である外国人社員を前提とされているが、一般的な日本人の従業員のケースも同様の取扱いになるとのことだ。
       

 
 


税務通信令和7年6月2日号より










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