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令和4年5月から、iDeCoに加入できる年齢要件が60歳未満から「65歳未満」に拡大された。正社員としての定年が60歳の会社を退職した従業員等が、嘱託社員などとして再雇用された場合、65歳未満まで引き続きiDeCoの加入者として掛金を拠出するには、国民年金の「第2号被保険者」に該当するか否かで必要な手続きが異なる。
第2号被保険者とは、厚生年金に加入している会社員等を指す。再雇用後も第2号被保険者に該当するには、厚生年金に加入していることが前提となる。正社員以外が厚生年金の加入対象となるには、以下@又はAを満たす必要がある。
@ 1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上
A @を満たさない場合、短時間労働者の要件(週20時間以上で、従業員数が51人以上の会社に勤務し、所定内賃金が月8万8,000円以上等)を満たす
再雇用後、上記@又はAを満たして厚生年金に加入する者については、第2号被保険者に該当するため、原則として手続きは不要だ。60歳以降も引き続き、iDeCo加入者として掛金拠出が可能となる。
一方、再雇用後に上記@、Aのいずれも満たさず、厚生年金に加入できない者については、第2号被保険者に該当しない。60歳以降も引き続きiDeCo加入者として掛金を拠出するには、“国民年金への任意加入”と、“受付金融機関への一定の手続き”が必要となる。受付金融機関への一定の手続きは、事業主(会社)ではなく、従業員等自身が行う点に留意されたい。
なお、政府が5月16日に通常国会へ提出した年金制度改革法案では、iDeCoの加入者年齢要件を「70歳未満」に拡大する案が盛り込まれている(No.3852)。
税務通信令和7年6月9日号より
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