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同一世帯の特定親族の該当性

 

    

 令和7年度改正では、大学生年代の子等を有する親等が所得控除を受けることができる「特定親族特別控除」が創設された(No.3845)。仮に、同一世帯において、特定親族特別控除の対象となる特定親族が、配偶者特別控除等の対象となる生計を一にする配偶者に該当するとしても、重複適用はできない。
 特定親族とは、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)の控除対象扶養親族に該当しないものを指す。特定親族特別控除では、特定親族を有する親等がその年分の総所得金額等から、特定親族1人につき特定親族の合計所得金額に応じて63万円から3万円までを所得控除することができる(所法84の2@)。
 新たに特定親族が定義されたことで、所得控除を受ける際の扶養親族等の判定も見直された。配偶者特別控除の適用を受ける配偶者を“特別控除対象配偶者”と定め、同一世帯における一人の親族が、特定親族と特別控除対象配偶者の両方に該当する場合は、各控除の適用を受ける者が提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」(所令218@)又は「給与所得者の特定親族特別控除申告書」(所法195の3@)の記載により判断することとなる(所令218の2@)。
 例えば、ある父母の長女(20歳)が既婚者で、父母の実家に長女とその夫が一緒に住んでいるケースで考える。長女の父親が「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出し、夫が「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した場合には、その長女がいずれか一方の申告書の記載によって所属が決まるため、父親側の特定親族特別控除又は夫側の配偶者特別控除、どちらか一方の選択適用となる。
 なお、父親と夫が話し合いをしても、長女の所属先が決まらないときは、夫側の特別控除対象配偶者とされる(所令218の2A)。
       

 
 


税務通信令和7年6月16日号より










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