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万博入場券の従業員割引販売

 

    

 4月13日の開幕から2か月が経過した大阪・関西万博。企業がまとめて購入した大阪・関西万博の入場券を、取引先等や従業員へ無償で交付するほか、従業員に対して割引価格で販売するケースもある。
 税務上、大阪・関西万博の入場券の購入費用については、2005年日本国際博覧会(愛・地球博)と同様に「企業等が従業員の慰安会、レクリエーション等として博覧会を見学させる場合の入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等は福利厚生費に該当する」とされている(国税庁 文書回答事例「『2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)』に係る費用の税務上の取扱いについて」等、No.3803)。
 企業が従業員の慰安等のために購入した入場券の購入費用を福利厚生費として処理をするには、@入場券を希望する全従業員を対象に交付する、A入場券は、購入企業において従業員又はその家族が使用することを条件に交付するものとし(転売や他人への譲渡は禁止)、従業員が実際に使用したことについては事後的に報告をさせる、B交付を希望しない従業員に対し、入場券の代わりに金銭を給付する等の対応は行わない、という前提がある。
 従業員に対し入場券の割引販売をした場合も、入場券の購入費用に係る取扱いは同様だ。全従業員分の入場券を確保できず、人数を限定して割引販売を行ったとしても取扱いが異なることはないという。
 人数を限定して割引販売をする場合、販売に関する情報が全従業員に向けてオープンにされ、すべての従業員に対して手を挙げる機会が与えられていることなどが前提となる。部門や職位などにより対象者を限定して入場券の割引販売を行った場合は、交際費又は従業員に対する給与として取り扱われる可能性がある点に留意したい。
 なお、従業員から受け取った代金は「雑収入」として計上することになろう。
       

 
 


税務通信令和7年6月23日号より










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