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令和7年度改正で引き上げられた所得税の基礎控除や給与所得控除の控除額等は、令和7年分以後の所得税から適用となる。同年分の給与等の源泉徴収事務に当たり、11月まではこれまでと同様に源泉徴収を行い、12月の年末調整の際に7年度改正に係る人的控除の精算を行う。
改正により一定の年収以下では、基礎控除額が10万円引き上げられ、所得に応じて控除額を上乗せする基礎控除の特例措置が講じられたことで、合計所得金額に応じた基礎控除額は58〜95万円の間で5段階となった。給与所得控除も最低保証額10万円の引上げにより65万円となった(所法28、86、措法41の16の2)。
本改正は今年12月1日に施行されることから、源泉徴収義務者が行う令和7年1月〜11月までの給与等の源泉徴収事務に特段変更は生じず、“改正前”の源泉徴収税額表に基づき毎月の税額を計算し、翌月10日までに納付する。
12月の給与等の源泉徴収事務については、年末調整の際に、“改正後”の基礎控除や給与所得控除の額、特定親族特別控除の適用を判断するなどし、「改正後の控除額に基づき計算した1年間の税額」と「改正前の源泉徴収税額表に基づき計算した源泉徴収税額」との精算を行う。
仮に、企業の給与規程が毎月15日締めの翌月25日払いで、給与等の算定対象期間が年をまたぐ場合(11月16日〜12月15日/12月16日〜翌年1月15日)には、給料が支払われる“支給日ベース”で考えると適用関係が整理しやすい。
例えば、「12月分給与(給与等の算定対象期間:11月16日〜12月15日/支給日:令和7年12月25日)」と「1月分給与(12月16日〜翌年1月15日/令和8年1月25日)」のケースで考える。令和7年度改正への対応は、12月分給与は令和7年12月の年末調整で行い、翌年1月分給与は令和8年1月に改正後の税額表を用いて源泉徴収事務を行う。
なお、税額表に織り込まれない改正事項(基礎控除の特例の上乗せ部分等)は令和8年分についても前年分と同様に年末調整で対応する。
税務通信令和7年7月7日号より
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