千葉県千葉市中央区税理士・公認会計士。コラム
公認会計士・税理士事務所仲村公認会計士事務所

最新コラム

青色専従者給与と必要経費の該当性

 

    

 青色申告者が一定の親族へ支払った給与を必要経費に算入できる青色事業専従者給与の特例では、支給額の変更において変更届出書を所轄税務署長に提出する必要がある。必要経費と認められるか否かの対象範囲は、変更届出書の記載額に限らず、過去に提出済みの届出書に記載した額も含めて判断されることとなる。
 納税者が生計を一にする配偶者その他の親族に対して支払う給与の額は原則として必要経費とならないが、同特例の適用により一定の要件を満たす場合は必要経費に算入することができる(所法57等)。具体的には、労務の対価として相当であると認められる金額である等の各要件を満たし、遅滞なく所轄税務署長に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出。その労務に従事した期間、労務の性質及び提供の程度、事業の種類及び規模等の状況等に照らして相当と認められることが前提だ(No.3855)。
 国の税額は、納税者が所轄税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、確定した税額を自ら納付する申告納税制度を採用している。そのため、納税者が事業所得等の計算上、青色事業専従者給与の額を必要経費として届け出て、所轄税務署側から更正等が行われない場合には、その申告や届出の内容に誤りがないであろうものとして取り扱われる。
 ただ、同特例を適用する上で変更届出書を提出した場合、当局はその変更届出書を契機に変更後の額や差額分に限らず、青色事業専従者給与そのものの妥当性を改めて確認することとなる。例えば、青色事業専従者給与の額を103万円から160万円に引き上げるため変更届出書を提出した場合、160万円(変更後)や57万円(差額分)に限らず、103万円(変更前)の額も含めて労務対価の妥当性の確認が行われ、過大とされる部分は遡って必要経費とならないケースもある。
       

 
 


税務通信令和7年7月21日号より










コラム一覧はこちらへ

仲村公認会計士事務所HOME/所長挨拶/業務内容/トピックス/事務所案内/LINK/お問合せ
プライバシーポリシー / 2004(C) nakamura-kaikei All rights reserved