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ふるさと納税とポイント付与の禁止

 

    

 令和7年10月から、ふるさと納税ポータルサイトを利用した際のポイント等の付与が禁止される。ポータルサイトを通じて各地方団体に寄附を行った場合、ポイント等が付与されるのは9月末までとなる。
 ふるさと納税制度では、適正な運用を確保する観点から、制度趣旨に反する一定の募集を行う地方団体を指定団体として認めないこととしている(平成31年総務省告示第179号2一)。
 禁止される一定の募集方法には、@「特定の者に対して謝金等の供与を行うなどの不当な方法による募集(同告示2一イ)」などがある。令和6年6月28日告示改正により、令和7年10月から、禁止対象にA「寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利益を提供する者を通じた募集(同告示2一ロ(2))」などが加わる。
 各地方団体がポータルサイトに委託料を支払って、返礼品等の情報を掲載してもらうこと自体は、禁止される募集方法のいずれにも該当しない(総務省「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて(通知)」問1)。
 一方、寄附者がポータルサイトを通じて寄附を行い、ポータルサイトから寄附者に付与されるポイント等は、上記Aの「寄附に伴って寄附者に対し金銭その他の経済的利益」に該当する(同Q&A問1の3)。
 現行では、各ポータルサイトが定める還元率に応じて、寄附額の一定割合のポイントやマイル等が直接的に寄附者に還元される仕組みのほか、ポイントサイト等を経由してポータルサイトに遷移し寄附を行った際に寄附に伴って間接的にポイント等が付与される仕組みなどが存在する。令和7年10月からは、直接、間接を問わず、いずれの仕組みも上記Aに該当するものとして禁止される。
 なお、各ポータルサイトでは、令和7年9月は寄附が集中し返礼品の品切れ等が予想されるため、早めの寄附を呼び掛けている。
       

 
 


税務通信令和7年7月28日号より










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