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「予定納税基準額」が15万円以上のため予定納税が必要となる者には、毎年6月中旬に税務署から予定納税額の通知書等が届く。廃業、休業などの理由でその年分の「申告納税見積額」が、税務署から通知された予定納税基準額より少なくなると見込まれる場合などには、予定納税の減額申請が可能だ(所法111等)。
減額申請手続における申告納税見積額は、その年分の所得税に適用される規定を基に計算する。しかし、令和7年分の申告納税見積額の計算に当たっては、令和7年度改正により本年12月1日に施行される基礎控除の引上げなどは考慮しない。確定申告で改正後の基礎控除等を適用して計算した税額と精算する。
予定納税の減額申請は、廃業や休業などのほか、本年分の所得控除額等が前年分より増加することで、申告納税見積額が予定納税基準額より少なくなる場合も対象となる。だが、今回の基礎控除の引上げなどは予定納税の減額申請期限後の12月に施行されることから、本年分の申告納税見積額の計算では考慮しないため、所得控除額が増加することにはならない。令和7年分の所得税から適用される「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化」、「特定事業継続力強化設備等の特別償却制度の見直し」、「特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度」などの規定は、本年分の申告納税見積額の計算に反映する(No.3860)。
令和7年分の予定納税の第1期(7月)分及び第2期(11月)分の減額申請は、本年7月1日から7月15日までに申請が必要だったが、第2期分のみの減額及び特別農業所得者の減額は、11月1日から11月17日(通法10A)までが申請期間となる。
税務通信令和7年8月18日号より
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