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令和7年分の所得税では、大学生年代の子等を持つ世帯の多くが特定親族特別控除を適用することだろう。子等が控除対象となる特定親族に該当するかは、扶養親族と同様、適用する親等の状況によって判定の基準日が異なる。
特定親族特別控除は、特定親族を有する居住者である親等が、特定親族の合計所得金額に応じて最大63万円の控除を受けることができる(所法84の2)。子等が特定親族に該当するには、子等の年齢が19歳以上23歳未満であること(年齢要件)、子等の合計所得金額が58万円超123万円以下であること(所得要件)などを満たす必要がある。
年齢要件、所得要件等を満たして特定親族に該当するかどうかは、原則として“12月31日の現況”で判定する(所法85B)。ただし、親等が年末調整で適用を受ける場合や、親等が年の中途で死亡又は出国した場合は、同日の現況で判定しないことがある。
親等が年末調整で「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する場合、年齢要件については原則どおり“12月31日の現況”だが、所得要件については“同申告書の提出日の現況の見積額”で判定する(所基通195の3−1)。特定親族特別控除の控除額は、特定親族の合計所得金額によって変動するため、子等の12月支払分までのアルバイト収入状況を確認するなどして見積額の算定には注意されたい。
一方で、親等が年の中途で死亡又は出国した場合は、年齢要件については“死亡時又は出国時の現況”で、所得要件については“死亡時又は出国時の現況の見積額”でそれぞれ判定する(所法85、所基通85−1)。
なお、子等が12月31日の時点で既に死亡している場合は、“死亡時の現況”で特定親族に該当するかを判定する(所法85B但書き)。
税務通信令和7年9月1日号より
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